足場材の受け渡しは 上下作業だから禁止なのでしょうか
私のブログ記事で最も読まれている記事を、改訂してみました。前回は学術論文の様な表現が多かったので、今回は読みやすく編集してみました。
濵口労働安全コンサルタント事務所 代表 濵口 敦
1 上下で手渡しをしたら すべて禁止なのでしょうか
足場の上にいる人へ、地上から資材を手渡す。上の人から、下の人へ工具を受け渡す。現場では、このような場面があります。
そこで気になるのが、「上下作業は禁止なのだから、手渡しもしてはいけないのではないか」という疑問です。
結論から言うと、上下方向に手渡す作業が、すべて一律に禁止されているわけではありません。大切なのは、どのような場所で、何を、どのように受け渡すのか。そして、物が落ちたり、人が転落したりする危険を防げているか、ということです。
この記事では、建設現場を中心に、製造業や物流業でも見られる上下方向の手渡しについて、法令の考え方と現場で必要な対策を整理します。
ここでいう「手渡し」は、資材や工具を相手の手へ直接受け渡すことです。地上と高所の間や、高さの違う作業場所の間で行う場合を考えていきます。
手渡す物には重さがあります。手が離れれば落下しますし、重い物を無理に受け取れば、作業員自身がバランスを崩すこともあります。落下物だけでなく、墜落・転落や腰への負担まで含めて考える必要があるのです。
2 手渡しと投げ落とすことを分けて考えましょう
高い所から物を落とす場合のルール
まず、物を「手渡すこと」と「投げ落とすこと」は、分けて考えましょう。
労働安全衛生規則第536条では、3メートル以上の高所から物を投下するときに、適当な投下設備を設け、監視人を置くなど、労働者の危険を防ぐ措置を求めています。
つまり、「下に人がいないようだから、そのまま落としてよい」ということではありません。安全対策を講じずに投下することはできません。
現場では、次のような対策を具体的に考えます。
・投下物が周囲へ飛び散らないよう、シューターなどの設備を使う。
・必要な監視人を配置し、人の立入りを防ぐ。
・落下する範囲を立入禁止とし、周囲にも分かるように表示する。
・作業前に声をかけ、周囲の安全を確かめる。
設備を用意しただけで安心せず、投下先や周囲の人まで含めて危険を防ぐことが大切です。
足場材の手渡しが一律禁止ではない理由
一方、相手がしっかり受け取るまで資材を保持している「手渡し」は、投げ落とす行為とは異なります。
足場の組立て・解体・変更では、労働安全衛生規則第564条が適用される作業について、材料や器具、工具を上げ下ろしするときに、つり綱やつり袋などを使用することが原則です。
ただし、物の落下によって労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、例外とされています。厚生労働省の説明資料では、その例として「地上から材料を手渡しするときなど」が挙げられています。
このことからも、上下方向の手渡しという理由だけで、すべてが禁止になるわけではないと分かります。
もっとも、「手渡しなら大丈夫」という意味でもありません。その場所、その資材、その受け渡し方で、落下による危険がないと言えるのかを、具体的に確認する必要があります。
その確認に役立つのが、リスクアセスメントです。作業に潜む危険を洗い出し、事故の起こりやすさと、起きた場合の被害の大きさを考えて対策につなげます。
現場の状況に応じた判断は必要ですが、その判断には根拠が必要です。作業のしやすさと安全性の両方を考えながら、危険を取り除く、または小さくする方法を選びましょう。
手渡しと投げ渡しは違います
ここで、もう一つ区別しておきたいのが「投げ渡し」です。
手渡しでは、相手が受け取るまで物を支えられます。しかし、投げ渡しでは、物が手から離れて宙を移動します。相手が取り損ねたり、予想と違う方向へ飛んだりするおそれがあります。
たとえ声をかけていても、投げた物の動きを最後まで確実に管理することはできません。資材の投げ落としや投げ渡しは避け、確実に受け渡せる方法を選ぶことが大切です。
高所での上げ下ろしは、つり綱やつり袋などの使用を基本とし、手渡しは安全を確認できる場面に限る。この考え方を、現場で共有しておきましょう。
3 手渡し作業には どのような危険があるのでしょうか
物が落ちる危険だけではありません
上下方向の手渡しには、いくつもの危険が重なっています。
・物が落ちる、跳ね返る
工具や資材が落ちれば、下にいる作業員や通行人に当たるおそれがあります。小さな工具でも、高い所から落ちれば重大なけがにつながります。足場や壁に当たり、思わぬ方向へ跳ね返ることもあります。
・人が墜落、転落する
資材を受け取ろうと身を乗り出したり、不安定な足場で重い物を支えたりすると、バランスを崩すことがあります。物を落とさないことと同時に、受け渡す人自身を守る対策が必要です。
・腰や体に負担がかかる
前かがみや中腰で重い物を受け取る、体をひねったまま持ち上げる。こうした動作は腰への負担を大きくします。長い距離の人力運搬や、荷物を持っての階段昇降にも注意が必要です。
・風や連携のずれで事故が起きる
資材が風にあおられたり、相手がまだ受け取っていないのに手を離したりすることもあります。天候と、作業員同士の声かけ・合図は、どちらも欠かせない確認事項です。
始める前に 方法と役割を決めましょう
受け渡しを始める前に、作業方法、順序、役割分担を決めておきます。誰が作業を指揮するのかも明確にし、法令上必要な場合は作業主任者を選任します。
責任者は、器具や工具に不具合がないか、必要な保護具を正しく使っているかを確認します。複数人で行うときは、互いの動きが分かるように、連絡方法もそろえておきましょう。
また、上の作業によって下の人が危険にさらされるような同時作業は避けます。例えば、上の階の作業を午前中に、下の階の作業を午後に行うなど、時間をずらす方法があります。
高所作業の下方には、落下物が届く範囲を考えて立入禁止区域を設け、関係者以外が入らないようにします。手渡しをする人がいる場合も、その人を含めて安全を確保できる方法か確認が必要です。
道具や設備を使って 危険を減らしましょう
人の注意や力だけに頼らず、作業に合った道具や設備を使いましょう。
・上下の移動には、つり綱、つり袋、クレーンなどを活用する。
・運搬には、作業条件に合ったフォークリフトや台車などを使う。
・投下作業が必要な場合は、シューターなどの適切な設備と危険防止措置を整える。
・物が落ちるおそれのある場所には、防網や立入禁止措置などを設ける。
・足場の種類や条件に応じて、高さ10センチメートル以上の幅木、メッシュシート、防網などで落下を防ぐ。
・工具には、作業に適した落下防止用のロープやリールなどを使う。
ただし、機械を使えば、それですべて安全になるわけではありません。物の落下を減らせても、機械による挟まれや接触など、別の危険が生じることがあります。方法を変えたときは、新しく生じる危険も確認しましょう。
声をかけたら 相手の返事まで確認しましょう
高所作業や飛来・落下物の危険がある作業では、必要な保護帽を正しく着用します。墜落のおそれがある場所では、作業床や手すりなどの対策と、必要な墜落制止用器具の使用を確実に行います。作業に応じて、体を守る保護具も検討します。
受け渡しでは、声をかけたことだけで安心せず、相手の返事と、確実に受け取ったことまで確認しましょう。一方的に声をかけて物を動かすと、相手の準備が間に合わないことがあります。
作業前の確認には、指差呼称も活用できます。目で対象を確かめ、指を差し、声に出すことで、確認する場所や状態を意識しやすくなります。
天候が悪いときは 無理に続けないこと
強風、大雨、大雪などで危険が予想されるときは、作業を中止します。現場で中止の基準を決め、誰もが分かるようにしておきましょう。
シートやネットの固定状態も確認し、安全コーンや看板などは、風で飛ばされないよう固定や収納を行います。
安全対策は、一つだけで十分とは限りません。設備、作業手順、区域の管理、保護具、教育、声かけを組み合わせて、現場の条件に合った対策を整えることが大切です。
注意を促すだけで終わらせないこと
「時間がない」「これくらいなら大丈夫」「道具を用意するのが面倒だ」。こうした気持ちから、確認を省いたり、手渡しを投げ渡しに変えたりすることがあります。
もちろん、危険な行動は止めなければなりません。ただ、その人に「注意しなさい」と言うだけでは、同じことが繰り返されるかもしれません。
手順は分かりやすかったか。教育は十分だったか。指示や合図は伝わっていたか。無理な工程や人員配置になっていなかったか。行動の背景まで見直すことが必要です。
安全は、一人ひとりの心がけと、それを支える職場の仕組みの両方で守っていくものだと考えます。
4 重い物を手渡すときは 腰への負担にも目を向けましょう
持てる重さと 安全に扱える重さは同じではありません
重量物を扱うときは、落下や転落に加えて、腰痛の予防も大切です。
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」では、人力で取り扱う重量を、満18歳以上の男性では体重のおおむね40%以下となるよう努めることとしています。女性については、男性が取り扱うことのできる重量の60%程度とする目安が示されています。
これらの腰痛予防の目安と、法令で定める就業制限は区別して考えます。18歳未満の年少者や女性には、年齢や作業の継続性に応じた制限があります。
「断続作業」は、間をおいて行う積み下ろしなど、「継続作業」は、続けて行う荷物の取扱いなどを考えると分かりやすいでしょう。
人力で扱う重量物の主な法的制限
| 区分 | 年齢 | 断続作業 | 継続作業 |
| 男性 | 16歳未満 | 15kg以上は禁止 | 10kg以上は禁止 |
| 男性 | 16歳以上18歳未満 | 30kg以上は禁止 | 20kg以上は禁止 |
| 男性 | 18歳以上 | 一律の法定上限なし | 一律の法定上限なし |
| 女性 | 16歳未満 | 12kg以上は禁止 | 8kg以上は禁止 |
| 女性 | 16歳以上18歳未満 | 25kg以上は禁止 | 15kg以上は禁止 |
| 女性 | 18歳以上 | 30kg以上は禁止 | 20kg以上は禁止 |
法令の制限と腰痛予防の目安は別のものです。上記の重量未満でも、安全が保証されるわけではありません。
妊娠中や産後1年を経過しない女性についても、法令で定める重量物取扱い業務の就業制限を守る必要があります。「どの重さでも運んではいけない」という意味ではなく、法令上の対象業務を正しく確認することが大切です。
表の数値に達しないからといって、誰にとっても安全とは限りません。体格、体力、健康状態、持つ姿勢、作業の回数や時間まで含めて判断しましょう。
一人で無理をせず 運び方を変えましょう
負担の大きい荷物は、一人で無理に運ばず、まず機械や補助具の利用を考えます。人力で扱う必要がある場合は、複数人で作業するなど、負担を減らします。
複数人で持つ場合は、一人だけに重さが偏らないようにします。身長差の少ない人同士で組むことや、持つ位置を調整することも、無理な姿勢を防ぐ助けになります。
また、次の点を意識しましょう。
・前かがみ、中腰、ひねった姿勢をできるだけ避け、向きを変えるときは体ごと動かす。
・荷物に体を近づけ、膝を曲げて、足の力も使いながら持ち上げる。
・急に持ち上げたり、腰を不意にひねったりせず、姿勢と呼吸を整えて動く。
・同じ姿勢を長く続けず、小休止や休憩を取り、無理のない範囲で体を動かす。
・台車、リフト、手カギ、吸盤など、荷物に合った補助具を使う。
・荷物を小分けにする、持ちやすくする、運ぶ距離を短くするなどの工夫をする。
・足元や周囲を確認し、荷物を持っての階段昇降をできるだけ減らす。
腰痛予防では、「重い物に気をつけよう」だけでなく、「どうすれば楽に、安全に運べるか」「そもそも運ばずに済む方法はないか」と考えることが大切です。
道具や作業場所を整え、姿勢を教え、休憩を取れるようにする。個人の力に頼りすぎない方法が、健康を守り、仕事を続けやすくすることにつながります。
また、法令に一律の重量制限がない場合でも、無理をしてよいわけではありません。腰痛が起きてから対応するのではなく、指針の目安を使って、起きる前に負担を減らしましょう。
5 危険を見つけたら 教育と作業の改善につなげましょう
リスクアセスメントを 現場の作業に役立てる
建設業などの対象業種では、一般的な作業の危険性・有害性について、リスクアセスメントを行い、結果に基づく措置に努めることが求められています。
これは、難しい書類を作ることが目的ではありません。事故になる前に、作業のどこに危険があるのかを見つけて、対策を考える取組です。
手渡し作業でも、次の順番で確認してみましょう。
・危険を洗い出す
物の落下、人の墜落、腰への負担、挟まれ、衝突など、作業の一つひとつに目を向けます。
・危険の大きさを見積もる
どのくらい起こりそうか、起きたらどの程度のけがになるかを考えます。
・対策の優先順位を決める
見つかった危険のうち、どれから対策を進めるかを決めます。
・対策を実行する
作業方法を変える、設備を導入する、必要な保護具を使う、教育や訓練を行うなど、具体的に改善します。
・記録を残す
見つけた危険と実施した対策を記録し、次の作業や見直しに役立てます。
ヒヤリハットは 身近な教材になります
厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」には、さまざまなヒヤリハット事例が紹介されています。落下物、転落、重量物の運搬などは、手渡し作業を考えるうえでも参考になります。
例えば、次のような場面です。
・脚立の天板に乗る、保護具を使わないなど、基本的なルールが守られていない。
・通路に物がある、床が濡れている、足場が不安定になっている。
・役割分担や指揮がはっきりせず、一人で無理をしている。
・疲労で握る力が落ちている、想像より重い荷物でバランスを崩す。
・声をかけずに渡す、指示を聞き逃すなど、情報が十分に伝わっていない。
・手渡しのつもりが、途中から投げ渡しになっている。
医療現場での指示の聞き逃しのように、業種は違っても、情報が伝わらないことで危険が生じる点は共通しています。
事例を読むときは、「その人が気をつければよかった」で終わらせず、自分たちの現場にも似た状況がないか考えてみましょう。
教えた内容が 実際の行動につながるように
雇入れ時の安全衛生教育では、機械や材料の危険性、安全装置の使い方、作業手順、始業前点検、健康障害の予防、整理整頓、応急措置などを扱います。手渡し作業の危険と安全な方法も、具体的に伝えておきたい内容です。
また、足場の組立て・解体・変更の業務では、対象となる作業に従事する人への特別教育が必要です。地上または堅固な床上での補助作業は対象から除かれますが、足場上での補助作業などとは区別して確認します。
作業手順書には、「誰が」「何を」「どの順番で」「どのように行うか」を分かりやすく示します。それぞれの作業で何が危険なのか、どこを確認するのかも書いておきましょう。
教育は、一度行って終わりではありません。定期的な教育や訓練、ヒヤリハットの共有、必要に応じたVRなどの危険体感教育も活用できます。
リスクアセスメントで分かった危険を教育に取り入れ、実際に作業し、対策が役立っているか確かめる。そして、必要なら方法を見直す。この繰り返しが、安全な作業を育てます。
報告してくれたことを 改善のきっかけに
ヒヤリハットの報告が増えると、「現場が危なくなったのでは」と感じることもあるでしょう。しかし、それまで見えなかった危険を、作業員が気づいて伝えられるようになった可能性もあります。
原文で紹介したB建設業の例でも、特別教育の導入後に新入社員のヒヤリハット報告が増え、重大事故の防止につながったとされています。
大切なのは、報告した人を責めず、何が起きたのか、なぜ起きたのかを一緒に考えることです。小さな気づきを現場全体で共有し、教育や作業手順の改善に生かしましょう。
こうした日々の積み重ねが、失敗から学び、より安全な方法を選べる職場につながると考えます。
6 禁止かどうかと同時に 安全にできる条件を考えましょう
最初の疑問に戻ります。
上下方向の手渡し作業は、一律に禁止されているわけではありません。ただし、実施できるかどうかは、作業の状況と、危険を防ぐ対策を確認して判断する必要があります。
確認しておきたいのは、次の点です。
・3メートル以上の高所から物を投下する場合は、第536条に基づく危険防止措置が必要です。
・足場の組立て等での上げ下ろしは、つり綱やつり袋などの使用が原則です。落下による危険のおそれがない場合に、手渡しが認められる余地があります。
・投げ渡しは、物の動きを確実に管理しにくく、落下や飛散の危険が高いため避けます。
・重い物は、重量だけでなく、持つ人の状態、姿勢、回数などを確認し、補助具や複数人作業で負担を減らします。
そのうえで、危険の洗い出し、機械化や省力化、足場や立入禁止区域の整備、教育、指揮と声かけを組み合わせます。天候や工程、作業方法が変われば、対策も見直します。
法令は、守るべき基準を示しています。しかし、現場ごとの条件や、人の行動のすべてを、条文だけで判断できるわけではありません。
だからこそ、現場で使える手順やルールが必要になります。「なぜ危険なのか」「どうすれば安全にできるのか」を具体的に示し、作業員が安全な方法を選べるようにしておくことが大切です。
安全への取組は、手間や費用という面だけでなく、働く人を守り、仕事を続けるための投資として考えたいものです。計画し、実行し、確かめ、改善する。その繰り返しを、職場全体で続けていきましょう。
「手渡しだから安全」「上下作業だからすべて禁止」と、言葉だけで判断せず、目の前の作業にどのような危険があるのかを確かめる。その姿勢が、安全な受け渡しと、現場の安全文化につながるのではないでしょうか。
再編集時の確認事項
以下は記事本文とは別の、著者確認用のメモです。原文の主張と説明項目を保ちながら、長い文、重複する説明、硬い表現を整理しました。ただし、次の点は単なる文体変更ではなく、誤解を防ぐために補正または留保しています。
1.第536条:原文の「四つの措置がすべて条文上の必須条件」と読める説明を、条文の趣旨と現場での具体的対策に分けました。
2.第564条:つり綱・つり袋の原則を、足場の組立て等に関する適用範囲の説明として整理しました。「地上からの手渡し」は条文そのものの文言ではなく、厚生労働省の説明資料の例であることを明確にしました。
3.作業指揮と特別教育:すべての手渡し作業に作業主任者の選任義務があるような説明は避けました。特別教育には、地上または堅固な床上での補助作業の除外があることを補足しました。
4.重量物:女性の「男性の60%程度」を一律の法的義務とする説明を、腰痛予防指針の目安として整理しました。表は許容上限と誤読されないよう「○kg以上は禁止」としました。妊産婦の欄にあった「全作業禁止」は、法令で定める重量物取扱い業務の就業制限として説明しました。
5.複数人での運搬:原文の「必ず2人以上で運搬することが義務」を、補助具や複数人作業によって負担を減らす説明に改めました。
6.原文の「55kgの制限が腰痛増加を受けて2013年に廃止された」という経緯は、今回確認した一次資料では裏づけが取れないため本文に再掲していません。法的制限がないことと安全であることは別、という論点は残しています。
7.上下作業の原則禁止は現場での危険防止の運用として説明し、法令があらゆる上下の位置関係を一律に禁じているという表現を避けています。投げ渡しも、一律に「禁止ではない」とは断定していません。
確認に用いた資料
厚生労働省 足場からの墜落防止のための措置を強化します
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/150618-2.pdf
厚生労働省 職場における腰痛予防対策指針
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4-att/2r98520000034pjn_1.pdf
厚生労働省 妊産婦等の重量物の取り扱い