濵口労働安全コンサルタント

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『安全衛生管理計画書』作っていますか?

 新たに安全についてお話をする機会ができた会社が数社あります。『安全衛生管理計画』作っていますかと尋ねると、作っていない会社多くあります。

 労働安全衛生規則第7節安全委員会、衛生委員会等第21条安全衛生委員会の付議事項、第22条衛生委員会の付議事項にそれぞれ、安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関することが書かれています。端的に言うと、『安全衛生管理計画』を作成してPDCAを回しなさいと書かれています。
 安全衛生を年間サイクルで回すにあたって、計画なしに行うことは非常に難しいと言えます。安全は日々の活動になります。仕事にも計画がありそれに沿って進むのであれば、仕事に付随する安全も計画を作成し進めることが必要です。

 安全についてお話を進めている会社に対しては、まずは会社の実情を把握し問題点を抽出、社長の安全への取り組み(安全方針)に合わせて目標を絞り込み、その目標を達成すべく方策を提案します。安全衛生委員会の役割に、安全衛生についての規定の作成があります。方策をどのようにして実行するかそしてその目標をどのように数値化するかについて、それぞれ規定を作成します。規定=ルールです。

 方策を考えても、どのように実行するかが分からないままでは、”宝の持ち腐れ”になります。規定を作ることで誰がいつどのように行うかがはっきりとし、担当者を決めることも容易になります。単に『指差呼称の実行』を方策として掲げても、どうすればいいかわかりませんよね。『指差呼称』教育を行い、実行する場面を取り決め、どのように行うかまで決めます。行うべき場面で行っていないと分かる仕組みつくりを行い、実行し、確認し、改善します。まずは、必ずできるであろう目標を定め実行し順次目標を高めます。目標の達成感はとっても重要です。何でもかんでも100%を目指す必要はありません。達成できる数値を年々高めていくことが大切です。

 最後に、まだ『安全衛生管理計画書』を作成していない会社の担当者の皆さん、一緒に作ってみませんか。メールお待ちしています。

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