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安全衛生委員会について!PDCAを回していますか?

 濵口労働安全コンサルタント事務所では、顧問先企業へ毎週メールマガジンを3誌『安全通信』『心理学教室』『衛生瓦版』を発行しています。そして、都度号外として『安全通信 号外』を発信します。今回は、安全衛生委員会について号外で取り上げた内容をそのまま記載します。

 安全衛生委員会、安全衛生会議などの呼び名で呼ばれている、企業の安全衛生を推進する基本的な体制になります。今回これを取り上げるのは、濵口労働安全コンサルタント事務所として、顧問先企業の安全衛生を高めるにあたり、基本に立ち返り、安全担当者は旗振り役ではあるが、実施するのは全員であることを再認識していただきたく、号外に取り上げてみました。

 私が現役時代の最後の10年間は、『横河住金ブリッジ』橋梁メーカーにおける工事グループ長、工事グループ全体の安全担当、会社全体の安全及びISO担当を職務としてきました。安全衛生委員会は、月1回半日を掛けて実施され、安全衛生管理計画(会社・工場・工事ごとに作成)の進捗の確認が実施されます。参加者は、会社側、社員側の参加者が決められていました。これはルールに則り決められていました。出来ることならば社員全員参加などは非常に良いと考えます。安全衛生管理計画における各施策については、担当者を決め、会議では担当者が発表を行い、安全担当者は司会となります。

 まずは、労働安全衛生規則には、どのように書かれているかを確認しましょう。

(安全委員会の付議事項)

第二十一条  法第十七条第一項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれる

  ものとする。

  一  安全に関する規程の作成に関すること。

  二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。

 三 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。

  四  安全教育の実施計画の作成に関すること。

  五  厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。

(衛生委員会の付議事項)

第二十二条  法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。

  一  衛生に関する規程の作成に関すること。

  二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。

 三 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。

  四  衛生教育の実施計画の作成に関すること。

  五 法第五十七条の四第一項及び第五十七条の五第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

  六 法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。

  七  定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、

  法第六十六条の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

  八  労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。

  九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

 十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

 十一 第五百七十七条の二第一項、第二項及び第八項の規定により講ずる措置に関すること並びに同条第三項及び第四項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。

  十二  厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

(委員会の会議)

第二十三条  事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。

2  前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。

 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

 二 書面を労働者に交付すること。

 三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

4  事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 一 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容

 二 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの

5 産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

労働安全衛生法には

  安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。

  一  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

  二  安全管理者のうちから事業者が指名した者

  三  当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

  安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。

  事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

以上のように、労働安全衛生法、同規則で安全衛生委員会は規定されています。

・安全衛生委員会の組織体制

法に則り委員会は組織されていますか、労働安全衛生法の太字部分は満足していますか。事業の総括管理するもの、または準ずるもの。前職では常務取締役が出席されていました。また、会議についても業務上仕方がない以外は対面の会議とするべき委員会になります。安全担当部門は司会を行いますが、安全衛生管理計画にはそれぞれの施策の担当者が計画段階で決められています。その担当者から報告を上げ討議します。安全担当者からだけの説明になっていませんか。それでは委員会ではなく報告会になり、PDCAを回すことは出来ません。

・安全衛生管理計画ありき

 労働安全衛生規則にある、安全衛生委員会の付議事項は、安全衛生管理計画に含んでしまうのです。衛生付議事項は細かく区分されていますが、健康診断、化学物質リスクアセスメント、メンタルヘルスの項目になります。計画に含み実施月に確認を行い。残業時間などは毎月フォローする。

 安全管理計画自体、安全衛生委員会で承認される必要があります。その内容を毎月の委員会で確認するC(チェック)そして、計画時の目標達成が難しい場合はA(アクション)見直しを行い修正するのが安全衛生委員会になります。

いかがでしょうか、安全衛生委員会はしっかりと運用されていますか。見直してみてください。安全衛生活動の根幹です。

 安全衛生委員会の開催が、形式のみになっていませんか、安全衛生管理計画は作ることに意義があるのではありません。計画を実行し、都度確認を行うとともに、見直し意義ある計画にすることが、安全衛生委員会の役割です。

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